遺言書の書き方と種類
■遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておくものです。遺言書を作成しておけば、自分が生前に残した意思表示の通りに財産が分けられることになります。もし、遺言書を作成しなければ、相続人全員が話し合いをして遺産分割をすることになります。この遺産分割協議ではトラブルが多発しやすいため、相続人のためにも遺言書を残しておくことをお勧めします。
しかし、注意しなければならないのは、遺言書を作成するには様々なルールに従わなければならない点です。法律で定められたルールがあり、守らなければ遺言書は無効なものとなってしまいます。そのため、形式をきちんと守って、正しい遺言書を書くことが大切です。
●遺言書の種類
遺言書には、3つほど種類があります。それぞれ、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言と呼ばれるものになります。ここでは、3種類の遺言の形式について分かりやすく説明します。
①自筆証書遺言の形式
名前の通り、遺言書が自筆で作成するものになります。遺言書の全文と日付、氏名を自筆の上、押印することによって作成します。
②公正証書遺言の形式
公証人に遺言書を作成してもらう方法です。具体的には、遺言者が2人以上の証人とともに公証役場に行き、その立会いの下で、公証人に遺言内容を伝えます。公証人は、その内容を聞き取りながら遺言書を作成していきます。
③秘密証書遺言の形式
まずは遺言者が遺言書を作成し、その遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。そうすると、遺言書の存在を保証してもらうことができます。
●遺言書の書き方
遺言書は、形式を守らないと無効になってしまいます。ここでは、自筆証書遺言について、遺言書を作成する際の基本的な注意点について説明していきます。
①日付・署名・押印をすること
遺言書の作成日、遺言者1名の名前、押印を必ず忘れないようにしてください。日付と署名は必ず自筆で、スタンプなどは使用できません。また、遺言者は1名のみで、夫婦の連名で遺言書を残すことはできませんので注意してください。押印の際に使用する印鑑については、実印がベストではありますが、必須ではありません。
②全文を自筆で書くこと
自筆証書遺言は名前の通り、遺言書上のすべての文章を自筆で書くことが必須です。一部を他の人に代筆してもらったり、パソコンで作成したりすることもできません。
③複数枚になったらホチキスなどでつづり、契印を押すこと
遺言書が2枚以上になった場合には、ホチキス留めをするなどしてつづりましょう。また、契印を押して、偽造されないようにしましょう。契印は必須ではありませんが、自分の遺言を偽造されることがないよう、押すことをお勧めします。
④保管は封筒ですること
遺言書が完成したら、クリアファイルに入れたりや裸のまま保管するのではなく、封筒に入れておくようにしましょう。封筒に入れる際には、封印をしておくことをお勧めします。
神戸ブライト法律事務所では、遺言書に関するご相談を承っております。遺言書の形式や中身に関するお悩みなど、幅広く受け付けておりますので、お困りの際にはぜひ当事務所までお問い合わせください。