遺産分割協議書の作成方法と必要書類
■遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、「遺産分割協議」をした結果、そこで決定した内容を記録しておくものです。人が亡くなると、相続が発生します。相続が発生すると、亡くなった方の遺産を相続人同士で分割することになります。この遺産分割の方法や具体的な分け方を決定する場が「遺産分割協議」と呼ばれるものです。そこでの決定内容は、相続人全員の合意した内容でなければなりません。遺産分割は、金銭が関わる問題でもあり、トラブルがつきものです。そこで、分割協議後に蒸し返しをされないようにするためにも、決定内容を相続人全員が分かる形で残しておくことが重要です。遺産分割協議書は、合意内容を明確化し、確実に記録するという大きな役割を果たすのです。
●遺産分割協議書の作成手順と必要書類
遺産分割協議書は、遺産分割協議を行った後に作成するものです。そこで、遺産分割協議を開くまでの過程から、協議書を作成するまでの一連の流れを、分かりやすく説明していきます。簡単に流れをまとめると、以下のようになります。
①遺言書の有無や内容の確認
②相続人調査
③相続財産調査
④遺産分割協議の開催
⑤遺産分割協議書の作成
①遺言書の有無や内容の調査
遺言書があれば、その内容に従って遺産分割をすることになります。まずは、遺言書の有無を確認してください。その際に注意すべきことは、もし遺言書を発見したとしても勝手に開封しないことです。開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認を行う必要があります。その際に必要な書類は、検認をするための申立書と戸籍謄本です。
②相続人調査
遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を開かなくてはなりません。しかし、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となっていますので、誰が相続人なのかを知る必要があります。そこで、亡くなった方の戸籍謄本などを調べていきます。本籍地の市区町村役場において戸籍謄本類を取得することができます。
③相続財産調査
次に、亡くなった方の遺産について調べていきます。遺産には、土地や建物・現金・家財道具など様々なものがありますが、借金やローンの返済義務といった、相続人にとってはマイナスとなるものも含まれています。また、土地などは実際の価値がいくらなのか分からないため、財産評価をする必要があります。遺産として相続の対象となる財産は、まとめて財産目録として相続人が作成しておくようにしましょう。
④遺産分割協議の開催
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。しかし、全員が一度に集まることは難しいかもしれません。そのような場合には、電話やメール、手紙などの工夫をして必ず全員が参加できるようにしてください。全員の参加と全員の同意があって初めて遺産分割協議が有効となります。書類としては、相続人であることの証明として戸籍抄本または戸籍謄本が必要です。
⑤遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で合意内容が決定したら、いよいよ協議書の作成に移ります。作成にあたっては、相続人全員の署名と、実印での押印が必要になります。実印であることの証明として、印鑑登録証明書があると良いでしょう。作成する際には、特に決まった様式はありませんので、パソコンや手書きで作成することが可能です。また、相続人全員が保管できるよう、同じものを複数作成しておくことをお勧めします。
神戸ブライト法律事務所では、遺産分割協議書に関するご相談を承っております。形式や内容について、ご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。