遺産分割協議について
⬛︎遺産分割協議
被相続人が亡くなると、相続財産は自動的に相続人のものとなります。それにともない相続財産は、各相続人が持分を有する形で、全相続人の共有状態になります。
この共有状態を解消し、個々の相続人が単独で相続財産の権利を取得できるように相続人の間で分割方法を話し合うのが遺産分割協議です。
⬛︎遺産分割協議の条件・時期
遺産分割協議は、被相続人が遺言で相続財産の分割を禁じた期間中を除き行うことができます。協議をしなければならない時期などは決まっておらず、相続開始後いつでも始めることができます。
⬛︎協議の方法
遺産分割協議は必ず相続人全員の意思が反映されるようにしなければなりません。相続人の意思が反映されていない遺産分割協議は無効となります。
遺産分割の方法は遺言か法律で指定された相続分に則り行います。また、遺言で分割方法が指定されていた場合は原則として遺言の指定に従い分割することになります。ただし、相続人全員の同意がある場合は、法律や遺言と異なる相続分での相続や、遺言と異なる方法での分割することができます。
相続人全員の合意が成立したら遺産分割協議書を作成し、この書面に基づいて、登記手続きなどを行っていくことになります。
なお、どうしても協議が調わなかった場合には、裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てて、裁判所の関与の下に分割することになります。
⬛︎遺産分割協議の効果
遺産分割協議が成立すると、その効力は相続の時に遡って発生します。つまり、各相続人は遺産分割協議の結果に従って、被相続人から直接財産を承継したとみなされるのです。
ただし、第三者の権利を害することはできません。
⬛︎遺産分割協議の解除・無効・取消
遺産分割協議の結果、なんらかの債務を負担することになった相続人が、これを履行しない場合でも、一部の相続人が一方的に遺産分割協議を解除することはできません。一度成立した遺産分割協議を解除するためには全ての相続人の合意が必要になります。
参加すべき相続人が参加していなかったなど、遺産分割協議に無効事由がある場合や詐欺などの取消事由がある場合は通常の法律行為と同じく無効や取消の主張が可能です。
神戸ブライト法律事務所では、遺言の作成や遺産分割、登記や納税の手続きなど相続に関する相談を取り扱っております。神戸市を中心に大阪府・兵庫県・京都府・岡山県などにお住まいの相続問題でお悩みの方、弁護士への依頼を検討されている方はぜひ弁護士佐藤英生までご相談ください。