相続放棄とは
⬛︎相続放棄とは
相続放棄とは、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し出ることで、相続を放棄できる制度です。
相続放棄をした相続人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。放棄後に撤回することはできません。
⬛︎相続放棄の手続き
相続人または法定代理人が家庭裁判所に申述する方法で行います。ただし、相続人が未成年の場合で、親が子を代理して申述する場合は、親の利益と子供の利益が相反することがあるため、特別代理人の選任が必要になることがあります。
手続きでは申述書に加えて、被相続人と申述人の戸籍謄本など申述人が相続人であることが証明できる戸籍謄本の提出が必要になります。
手数料(印紙代)は1人につき800円です。
⬛︎相続放棄のメリット
相続をすると被相続人の財産だけでなく借金などの債務も一緒に引き継ぐことになります。また、相続財産が大きいと相続税など、相続財産にかかる税金も高額になり、相続財産が不動産などの場合は管理費用なども負担しなければなりません。
これらの要因から相続をすることによって、利益よりも負担が大きくなる際に、相続放棄することによってその負担から逃れることができます。
⬛︎相続放棄のデメリット
相続放棄をすると、はじめから相続人がいなかったとみなされるため、今まで相続できなかった人が相続人になる可能性が生じます。すると、新しく相続人になった人に相続の負担が押し付けられることになってしまう事態が考えられます。もっとも、新しく相続人になった人も相続放棄をすることができます。
また、相続放棄にあたっては相続財産を全て放棄しなければならず、都合の悪い部分だけ放棄することはできません。一部だけ相続したい場合は、相続放棄ではなく限定承認という別の手続きを利用することになります。
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