相続の流れ
相続は人の死によって開始します。「相続」とは、故人の遺産を一定の身分関係のある人や遺言で指定された人が承継することです。遺産を相続される人のことを被相続人、相続する人を相続人と呼びます。
故人が亡くなった場合には遺言書があるかどうかを調べる必要があります。万が一遺産分割が終わった後に故人の遺言書が見つかった場合は、相続の手続きをやり直さなければいけなくなりますのでご注意ください。もし、遺言書が見つかったときは、自分で勝手に開けてはいけません。封がしてある遺言書は相続人や代理人の立会いの下、家庭裁判所で検認を受けて、開封することが法律で定められています。
また、だれが故人の相続人にあたるのかを確定します。故人に隠し子や前妻との子がいた場合、相続分が変動しますので、戸籍を取り寄せて相続人調査をする必要があります。
そして、遺産分割協議を行うために、相続人調査と並行して相続財産調査を行い、相続財産を確定します。
相続人や相続財産が確定した後は、相続人全員の参加の下で遺産分割協議を開始します。遺産分割協議において、それぞれの相続人は各自の相続分を話し合い、確定します。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の同意で遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書には相続人の署名と押印が必要となります。
神戸ブライト法律事務所では、神戸市を中心に大阪府・兵庫県・京都府・岡山県などにお住まいの方からの「遺言」や「遺産分割協議」、「相続分」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してなにかご不明な点やお困りのことがございましたら弁護士佐藤英生までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。