相続の対象となる遺産の範囲とは?
相続の対象となる遺産の範囲は、故人の一身に専属するもの以外が相続の対象となります。例えば、故人の持っていた不動産や預貯金、現金や株式などです。一身に専属するものとは、使用貸借権や扶養請求権、代理権や親権、生活保護受給権他に離婚請求権などは一身専属権になるので、相続されることはありません。
また、上述のような不動産や預貯金、現金や株式などの相続したら財産上プラスとなるような積極財産のみならず、借金やローンなどの相続すれば財産上マイナスとなるような消極財産も含まれますのでご注意ください。
遺産分割協議では、法定相続分に縛られることなく、それぞれの相続分を決定することも可能です。しかし、借金などの債務は、遺産分割協議で各自どれくらい引き受けるのかを決めるわけではありません。債務は相続開始と同時に、各相続人が法定相続分ずつ承継するものとされています。
遺産分割協議において、特定の人が借金の負担をすべて引き受ける旨の取り決めをした場合、それは相続人間での約束事に過ぎず、債権者に対してその取り決めを主張することはできません。債権者は原則どおり、各相続人に、法定相続分ずつ借金の支払いを請求することができます。
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