兄弟間での相続と遺留分の関係とは
まず、前提として、兄弟が亡くなった場合、亡くなった兄弟に子どもや親がいた場合、その人たちが相続人となるため、原則として、その人の兄弟は財産を相続することはできません。しかし、亡くなった人に家族がいなかったり、配偶者のみが存在する場合などには、兄弟が相続人として財産を相続することができます。
もっとも、亡くなった人が生前に作成した遺言に財産を全て配偶者に譲り渡す旨や、財産を全て愛人に譲り渡す旨が記載されていた場合、兄弟は財産を相続することはできません。このような場合、通常は「遺留分」として相続人は最低限の財産を取得できますが、このような遺留分は兄弟には認められていないのが現行法です。
上述のように、亡くなった故人の兄弟には遺留分が認められないため、遺留分侵害額請求として最低限の財産を取得することはできません。そもそも、遺留分とは、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利ですが、兄弟にはこれが認められていないのです。これは、民法の定める法定相続人の順位で、兄弟・姉妹は一番下の順位として規定されており、被相続人との関係が希薄であることが理由とされています。また、兄弟には、本来相続人となるはずの者が亡くなった場合などに代襲相続が認められていることも、兄弟に遺留分が認められていない理由とされています。
もっとも、例外的に以下の方法によって被相続人の財産を取得することができる可能性があります。
まずは、被相続人の妻などに財産を全て譲り渡す旨の遺言が存在した場合、その遺言の無効を主張する方法が挙げられます。具体的には、遺言が適式な方法でなされたものではなく、遺言形式が守られていないことを主張したり、被相続人が作成した遺言書は、既に認知症などで遺言能力に問題があったこと、遺言書がそもそも偽造・変造されていたことなどを主張することが考えられます。
次に、兄弟の方が寄与分を請求することが考えられます。被相続人の方の財産維持等のために特別に貢献をしたような場合には、寄与分が認められ、寄与分を請求できる可能性があります。また、被相続人の生活の維持のために無償で介護をしていたような場合にも、この寄与分は認められます。
以上のような方法で、遺留分が認められていない兄弟についても財産を取得する余地がありますが、いずれも容易な方法ということはできず、弁護士等の法律のプロフェッショナルによるアドバイスのもと行うことをおすすめします。
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