代襲相続とは
相続人となるべき子が相続開始以前にすでに死亡していたり、廃除や欠格などの一定の理由で相続人になれないときは、その相続人の子が親に代わって相続します。これを代襲相続といい、代わりに相続人となる人のことを代襲相続者といいます。
もし孫もすでに死亡していた場合、曾孫や玄孫といった直系卑属が代襲相続することとなります。兄弟姉妹についても代襲相続の制度があります。被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹については、その子が代襲相続人として相続します。しかし、子と違って、代襲相続が認められるのは甥や姪の一代限りです。
相続放棄も、相続人となるべき人が相続人となれないときという意味では、その子が代襲相続できるように思えますが、相続放棄は最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続をすることができませんのでご注意ください。
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