不動産の相続手続きについて
⬛︎相続登記の重要性
相続後、登記を変更しないままにしておくと売買や相続人が亡くなって更に相続が発生するなどの権利変動が重なることで、時間の経過とともに権利関係が複雑化し登記手続が次第に困難になっていきます。また、登記を変更しなければ不動産の所有者が外部に示されていないためトラブルの原因となります。
したがって、相続後はできるだけ速やかに登記名義を変更するのが望ましいといえます。
⬛︎必要な書類
相続登記にあたって必要な書類は次の通りです。
1.登記申請書
2.登記をしたい不動産の登記事項証明書
3.被相続人の住民票の除票
被相続人が亡くなったことを証明するために使用します。
4.被相続人が誕生したときから亡くなるまでの戸籍謄本
法定相続人を確定させるため、被相続人の被相続人の最終本籍地から、本籍地の移転があるたびに遡っていき、出生時の本籍地に至るまで、戸籍謄本を集めていきます。
本籍地の移動を繰り返していた場合や遠方から移転させていた場合は重い負担がかかる作業になります。
5.相続人全員の現在の戸籍謄本
6.遺言書・遺産分割協議書(法定相続分での登記の場合には不要となります。)
名義変更をしようとしている相続人に不動産の所有権があることを証明します。
7.相続人全員の印鑑証明書(6の遺産分割協議書に基づく登記の場合に必要となります。)
8.不動産を取得する相続人の住民票
9.固定資産評価証明書
神戸ブライト法律事務所では、遺言の作成や遺産分割、登記や納税の手続きなど相続に関する相談を取り扱っております。神戸市を中心に大阪府・兵庫県・京都府・岡山県などにお住まいの相続問題でお悩みの方、弁護士への依頼を検討されている方はぜひ弁護士佐藤英生までご相談ください。