自己破産のメリットとデメリット
自己破産とは、破産申立書を裁判所に提出することにより借金を返さないでよいという決定をしてもらう債務整理を言います。裁判所は破産を申立てた人(破産者)の収入や借金理由、借金額などを総合的に判断して借金を返さないでよいかどうか決定します。これは借金などの債務が積み重なり、自力では債務を履行することができない場合の債務整理になります。いわば、「最終手段」といっても良いかもしれません。今回は、債務整理としての自己破産のメリット・デメリットを見ていきましょう。
⑴メリット
メリットは、なんといっても今まで抱えていた借金などの債務を帳消しにできることでしょう。債務が消されることでもう1度人生を文字どおり「まっさら」にしてスタートすることができます。
また、債務の返済を免れるので債権者などによる取り立てを恐れることはありません。自己破産をしたとしても破産者は自身のすべての財産を没収されるわけではありません。生活に必要な最低限度の財産は自分の手元に置いておくことはできます。この残った財産を取り立てに来た債権者の元へ渡す義務・必要性はありません。
⑵デメリット
自己破産手続においては、原則として自分が持っていた不動産や車などの大きな財産は当然ながら金銭価値に代えられて処分されます。自己破産をした人は一定の資格が制限されるため、一定の職業には就けなくなります。
破産手続開始決定がなされると、官報に掲載されますので、周囲の人々に自分が破産したことを知られるおそれもあります(もっとも、現実的には官報を見る人は少ないので破産したことを知られる可能性は低いです。)。また、自己破産をしたことが信用情報として記載されるため、今後の借入れが難しくなる可能性があります。
以上、自己破産のメリットとデメリットを見てきました。
神戸ブライト法律事務所では、自己破産、個人再生、任意整理など債務整理に関する相談を取り扱っております。神戸市を中心に大阪府・兵庫県・京都府・岡山県などにお住まいの借金問題でお悩みの方、弁護士への依頼を検討されている方はぜひ弁護士佐藤英生までご相談ください。