法人破産のメリット・デメリット
法人破産とは、抱えている資産や負債を整理し、法律に定められた破産手続きで会社を清算することを指します。
法人破産において、3つのメリットが挙げられます。
1つ目は、会社の借金や負債を帳消しにできることです。
つまり、会社が抱える債務から解放されるということです。
法人破産を行う際にも費用が発生しますが、その金額以上の負債を帳消しにすることが可能なります。
借金を抱える経営者は、資金繰りや事業再建といった悩みを抱えています。
このような悩みから解放されるというメリットもあります。
2つ目は、経営者の再出発ができることです。
法人の代表者は大抵の場合、連帯保証人となり個人でも抱えています。
法人破産をすることによって、代表者の債務も免除されるため、今後稼ぐ利益を借金の返済に充てる必要が無くなり、自由に使うことができます。
3つ目は、取立てから解放されることです。
債務・負債の返済が滞ると、債権者から厳しい取り立てを受けることは少なくありません。
そのような状態が続くと、精神的にも追い詰められてしまいます。
取立てから解放されることで、取立ての心配がなく、平穏な生活を送ることができます。
次はデメリットについてです。
法人破産のデメリットは、以下の3つが考えられます。
1つ目は、法人が消滅することです。
法人自体が無くなってしまうので、営業や事業が続けられなくなります。
また、今まで苦楽を共にした従業員全員を解雇しなければなりません。
2つ目は、法人が持つ資産や財産がすべて処分されることです。
自己破産とは異なり、法人破産はすべての財産や資産が処分されてしまいます。
他にも、債権やノウハウ、技術なども該当します。
さらに、会社の代表者が連帯保証人になっている場合、個人の財産もその対象となります。
3つ目は、代表者の信用低下に繋がることです。
法人破産をした場合、金融機関から融資を受けることが難しくなります。
さらに、今まで取引していた会社からの信用も失うことになるので、新たに事業を始めようと思っても、実現が難しい状況が続くことになります。
以上のように、法人破産は一長一短です。
法人破産を考える際は、弁護士と慎重に検討することをおすすめします。
神戸ブライト法律事務所は、神戸市など兵庫県を中心に広く活動を行っています。
法人破産をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
お客様に寄り添い、親身に対応させていただきます。