民事再生の手続き方法
民事再生とは、民事再生法に基づいて裁判手続きを行うことです。
経済的に厳しい状況にある企業について、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画を策定し、実行することによって、事業の再建を図ることを指します。
これは、無担保債権者のみに適用が可能で、大きく分けて3つのパターンが存在します。
1つ目は、自社が行っている事業の利益で借金を返済する自力再建型
2つ目は、選定したスポンサー企業から支援を受けて借金を返済するスポンサー型
3つ目は、自社の事業を譲渡することで得た代金を返済に充てる清算型
また、清算型の中には、民事再生の申請前に、譲渡先のスポンサーを決定しておくプレパッケージ型もあります。
民事再生を行う場合、さまざまな手段があり、どのパターンが最適なのか慎重に検討する必要があります。
そして、借金の返済が迫っている中、検討しなければならないため、時間が非常に限られている場合がほとんどです。
破産を避けるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
また、民事再生は、法人による民事再生以外にも、手続きが簡略化された個人民事再生があります。
個人再生は、債務者に将来的に継続して収入が得られる見込みがり、再生債権額が5000万円以下の場合に求めることができ、小規模個人再生と給与所得等再生の2種類の方法があります。
これら2つには、収入の安定性において要件が異なります。
また、小規模個人再生は基本的に返済金額は債権額を基準に決定するのに対して、給与所得等再生は債務者の支払い能力を基準に決定するなど、弁済金においての違いもあります。
借金や債務を整理する場合には、メリットがある個人再生ですが、デメリットも存在します。
信用情報にブラックリストの記載をされたり、個人再生を行ったことが官報に広告されたりなどさまざまです。
個人と法人、いずれの場合においても、民事再生について弁護士と共に慎重に検討する必要があります。
神戸ブライト法律事務所は、神戸市など兵庫県を中心に広く活動を行っています。
民事再生にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
お客様に寄り添い、親身に対応させていただきます。