債務整理の種類
借金がかさんでしまい自分がどれほどの借金(債務)を負っているのか分からずに、ただただ借金が膨れ上がる泥沼に陥った場合に、まず最初にすべきことは債権者を特定し、今後の生活の立て直しのために債務を整理していくことです。それを債務整理といいます。債務整理をすることで法的に借金の問題を解決していきましょう。債務整理には⑴任意整理、⑵個人再生、⑶自己破産の3つのパターンがあります。それぞれ見ていきましょう。
⑴任意整理
任意整理とは、債権者と毎月払う借金の返済額や返済方法について交渉・話し合いを行い、無理のない借金の返済をするための債務整理です。任意整理を行うことで借金の利息がカットされるため、借金が現在以上に増加することはありません。話し合い次第で自分の大切な財産を借金返済の足しにしなくてもいい場合も出てきます。
なお、利息制限法の限度以上に不当に払い続けていたお金の返還を請求する過払い金請求も任意整理の一種です。
⑵個人再生
個人再生とは、再生計画案を作成し、それを裁判所に認可してもらうことです。裁判所が認めれば最大で9割の借金のカットをすることもできます。
⑶自己破産
自己破産とは、破産申立書を裁判所に提出することにより借金を返さないでよいという決定をしてもらう債務整理です。裁判所は破産を申立てた人の収入や借金理由、借金額などを総合的に判断して自己破産を認可するか決定します。
以上が債務整理の種類になります。
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