個人再生をすると車はどうなる?残せる条件や注意点など
「個人再生」とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停は、債権者との話合いを通じて、返済時期を変更したり、利息をカットしてもらう手続きである一方、個人再生は、元本額を減額してもらえる点で異なります。
個人再生を行って、保有している車が引き上げられてしまう場合と、引き上げられない場合が存在します。では、いかなる区別がなされているのでしょうか。
まず、ポイントとなるのは、車のローンを完済しているか否かです。自動車ローンを完済している場合には、保有している車を手元に残すことができます。しかし、ローン中ではない車を保有している場合に、その車の価値が高いと、再生の返済額が上昇することがあります。これは「清算価値保障原則」からくるものです。この原則は、債務者は、債権者に対して持っている財産の総額以上の額を支払わなければならない原則であり、財産があるなら、最低限その財産分の金銭は支払わなければならないというものです。この原則から、ローン中でない車であっても、その車の価値が高い場合には、債務者の財産の総額を上げることになり、返済額が上がることになるのです。
一方で、保有する車がローン中であったとしても、車を引き上げられない場合も存在します。そもそも、個人再生を行った場合に車が引き上げられる理由は、ローン会社の所有権留保がついているからです。所有権留保は、ローン完済までの間は、目的物の所有権をローン会社に残存させておくものです。売買契約の買主は、ローン完済まで完全な所有者となることはできず、あくまで車の使用が可能な状態にあるにすぎません。仮に、ローン完済までの間に返済を怠った場合には、ローン会社が車を引き上げることになります。個人再生を行う場合も、返済が滞っている状態ですので、ローン会社が車を引き上げることになります。この点、ローン会社が引き上げをすることができるのは、車の所有権がローン会社に留保されているからであり、売買契約の際に、所有権留保契約になっていないならば、ローン会社は債務者が個人再生を行ったとしても車を引き上げることはできません。よって、個人再生を行ったからといって必ずしも車を引き上げられるということにはならず、売買契約の際に、所有権がローン会社に留保されているかに注意が必要です。
以上の通り、問題なくローンを完済すれば、車を引き上げられることはありませんが、ローンを完済せずとも、ローン会社に車の所有権が留保されていない場合には、個人再生を行ったとしても、車を引き上げられないことになります。
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