個人再生をすると官報に掲載されるか
個人再生とは、簡単にいうと自身の住居などの財産を保有したまま、大きく減額された借金を基本的に3年という期間で分割して返済をする手続きのことをさします。なお、減額については実際借金をしている金額や、自身が持っている資産によって変わります。
また、似たような制度に自己破産がありますが、自己破産は自己所有の不動産などを売却しなければならず、更に破産申請をすると就業できなくなる職業もあります。対して個人再生は対象者になるにはいくつかの条件をクリアする必要がありますが、職業制限や不動産を売却することを避けられるメリットがあります。
一見良いことづくめに見える個人再生ですがもちろんデメリットも存在します。具体的にいうと公的書類である官報に金融事故情報として載せられることです。では実際どんな支障がでるのかを考えていきましょう。
そもそも官報とは国の交付する新法や改正法の情報、また破産や相続に関する裁判内容が記される広報誌のような役割を担っています。こちらは紙媒体とインターネットで公開されています。
おもに個人再生をした場合に載せられる情報は以下になります。
・住所
・債務者名
・個人再生した日にち
・なぜ個人再生をおこなったのかの理由
・個人再生の申し立てをおこなった裁判所名
こちらの情報は信用情報機関をとおして各金融機関に共有されます。つまり、載せられている間はクレジットカードやローンを組めなくなるデメリットが発生します。期間は大体5年から10年になります。記載される理由としては、そもそも金融機関とのお金の貸し借りは信用に基づいて成り立っています。そのため、返済能力のない債務整理をおこなった人は信用がないので貸せないのです。また、金融事故の情報は無料で公開されています。なので、闇金や自身の知り合いにその情報を知られることがあります。
債務があり個人再生をお考えの方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。実際の借金額や返済能力によっては個人再生以外の方法が見つかるかもしれません。
神戸ブライト法律事務所は、神戸市など兵庫県を中心に広く借金・債務整理のご相談を承っております。
借金返済に関するご相談や自己破産に関する疑問など債務整理に関する弁護士相談は、知識と経験豊富な弁護士佐藤英生までお気軽にご相談下さい。