任意整理のメリット・デメリット
■任意整理とは
任意整理とは、「債務整理」の方法のうちの1つです。「債務整理」とは、借金を抱えている方のための制度で、借金の額を減らしたり返済に猶予を設けたりするものです。借金の状況は個々人で異なりますから、ご自身に合った最適な債務整理方法を見つけることが大切です。今借金を抱えている方は、ぜひ債務整理をして、借金のある生活から解放されましょう。
●任意整理のメリット
債務整理には、任意整理のほかに「個人再生」や「自己破産」といった方法もあります。まず任意整理について説明します。任意整理とは、債権者(消費者金融などの貸金業者)との話し合いによって、借金を減額したり無理なく返済できるようにしたりする方法です。この交渉は弁護士などの代理人を通して行うことになります。
このような任意整理をするメリットは、代理人には守秘義務があるため、周囲に知られることなく債務整理ができる点にあります。また、代理人と債権者との交渉になるため、裁判所を介することなく債務整理をすることができます。そのため、難しい手続きが必要ないこともメリットといえます。
●任意整理のデメリット
任意整理にはメリットもある一方で、デメリットもあります。債権者との交渉は簡単な手続きではありますが、債権者との和解は難しく、借金を大きく減らすことができない可能性があります。また、任意整理をすると、その後約5年間は新たに借入をすることができません。
●そのほかの債務整理方法
債務整理の方法は任意整理だけではありません。個人再生や自己破産、過払い金請求といった方法もあります。個人再生や自己破産は、裁判所を通して行うもので、任意整理と比べて大きく借金を減らすことができたり、借金をゼロにしたりすることもできます。しかし、このような債務整理方法は自分の財産を手放さなければならない場合もあります。過払い金請求は、貸金業者に対して払いすぎてしまった利息を返還してもらうための請求になります。
任意整理についてのご相談は、神戸ブライト法律事務所までお問い合わせください。あなたの借金を減額するために、法律の専門家である弁護士としてお力をお貸しいたします。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。