任意整理と過払い請求について
借金がかさんでしまい自分がどれほどの借金(債務)を負っているのか分からずに、ただただ借金が膨れ上がる泥沼に陥った場合に、まず最初にすべきことは債権者を特定し、今後の生活の立て直しのために債務を整理していくことです。それを債務整理といいます。債務整理をすることで法的に借金の問題を解決していきましょう。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つのパターンがあります。今回は、債務整理の中でよく用いられる任意整理と任意整理の一種である過払い金請求を見ていきましょう。
⑴任意整理
任意整理とは、債権者と毎月払う借金の返済額や返済方法について交渉・話し合いを行い、無理のない借金の返済をするための債務整理です。任意整理を行うことで借金の利息がカットされるため、借金が現在以上に増加することはありません。話し合い次第で自分の大切な財産を借金返済の足しにしなくてもいい場合も出てきます。
任意整理をすることのメリットとしては、債権者との話し合いで毎月の返済額を決定することができるので計画的な債務の履行をすることができることでしょう。
デメリットは自分が任意整理という債務整理手続きをしたことが信用情報として記載され、今後の借入れが難しくなることです。
⑵過払金請求
過払金請求とは、利息制限法の限度以上に不当に払い続けていたお金の返還を請求する債務整理です。基本的には借金を返済してから10年以内に請求をしないと時効が成立してしまうので注意しましょう。
なぜ過払い金というものが出てくるかというと、結論から言えば法律に定められた金利より高い金利が課されているからです。
お金を貸す際に守らなければならない金利は利息制限法という法律により金額に応じて上限が定められています。つまり貸金業者が利息制限法に定められた金利を上回る金利を債務者に課していることで過払金は生まれます。
つまり、実際に払った利息と法律で定められていた利息の差が過払金ということになります。
以上、任意整理と過払い金請求について見てきました。両者とも特徴的ですが、ご相談がある場合には弁護士の元へ行きましょう。
神戸ブライト法律事務所は神戸市を中心に展開しております。
今回紹介した任意整理・過払金請求などの債務整理、借金問題でお困りの場合は、お気軽に弁護士佐藤英生までご相談ください。