離婚時に決めるべきこと
離婚を成立させる前に、ご夫婦で話し合って決めておかなければならないことは数多く存在しています。
まず、財産に関する事項です。
ご夫婦が婚姻生活を送る上で成した財産は、ほとんどの場合、離婚によって分配することになります。その際、財産をどのような割合で、またどのような形で分配するのか、詳細に決めなければなりません。
特に問題となりやすいのが、ローンの残っている住宅です。どちらがその住宅に住み続けるのか、ローンの名義はどうするのか等、話し合っておくべきでしょう。ローンの問題には、ローン会社も関わってくるため、注意が必要です。
また、お子様をお持ちのご家庭では、とりわけ離婚時に注意が必要です。
未成年者のお子様をお持ちの場合、お子様の親権者を決定しない限り、離婚届が受理されることはありません。
しかし、現在の日本においては、お子様の親権は一人しか得ることができません。そのため、お子様の将来を考慮に入れつつ、慎重に話し合いを進める必要があります。
加えて、お子様の養育費をはじめとして、面会交流の内容や頻度など、事細かに決めておくことが大切です。
お子様のご意見やお気持ちも考えつつ、ご家族の今後にとって最も良い結論を導くことができるように、熟慮を重ねていただくようお願いいたします。
離婚時に決めておくべき上記のような事柄は、離婚後に内容を変更できないものが多くを占めています。
一方で、お子様の養育費や面会交流などの事項は、やむを得ない理由だと認められた場合のみ、変更できる可能性があります。
一度決定した内容を変更したい場合は、そもそも変更が可能かどうか、あるいはどの程度の変更なら認められる可能性があるか等、ご相談いただきたいと思います。
弁護士佐藤英生は、豊富な知識と実績をもとに、離婚問題をはじめとして、相続などの法律問題に広く対応しております。
神戸市を中心として、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県などにお住まいの方からのご相談を承っています。
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