離婚の種類
離婚を成立させる方法には、4つの種類が存在しており、その内容や手続きに多くの違いがあります。
まず1つ目の種類は、「協議離婚」というものです。
協議離婚とは、文字どおりご夫婦が協議することによって離婚を成立させるというものであり、両者の合意があれば、離婚届を提出することができます。
離婚に対するハードルが最も低い離婚方法であり、実際に離婚するご夫婦の約9割は、協議離婚によって離婚を成立させているといわれています。
しかし、離婚への手続きが簡単であるからこそ、離婚成立前に話し合うべき事項をないがしろにしたまま離婚届を提出してしまい、後の人生に後悔を残してしまったという方もいらっしゃいます。
そのため、事前にご夫婦間の話し合いを何度も行い、養育費や慰謝料、保険やローンの名義など、隅々までご夫婦のご意見を確認しておくことが重要です。
2つ目の種類は、「調停離婚」です。
これは、前述の協議離婚を目指したものの、両者の意見に不一致があり離婚を成立箚せられなかった場合に選択する離婚方法です。
家庭裁判所において、調停委員と呼ばれる第三者が両者の仲介に入り、より冷静かつ客観的に両者の意見をすり合わせつつ離婚を目指します。
調停離婚においては、調停委員を介して話し合いが行われるため、基本的にはご夫婦が顔を合わせる必要がありません。
この調停離婚が成立しなかった場合、「離婚の不成立がご夫婦のわずかな意見の相違によって起こったものである」と裁判所が判断した場合、職権によって「審判離婚」を言い渡すことができるという制度があります。これが3つ目の種類となります。
しかし、この審判離婚は当事者の一方が異議を申立てることによって簡単に覆されるため、実際にはほとんど活用されていない制度だと言われています。
そして、調停離婚も不成立に終わり、審判離婚にも至らなかった場合は、最後の離婚方法を選択することになります。
それが「裁判離婚」です。
裁判離婚は、文字どおり法廷で両者の意見を述べ、離婚を成立させるものであり、判決には法的な強制力を伴います。
どれほど離婚問題の解決が難しかった場合でも、最終的に何らかの形で解決に至ることができる一方、裁判に臨む上で時間的・金銭的負担を伴います。
そのため、まずは協議離婚によって離婚を成立させることができないか、ご夫婦で話し合いを重ねていただくことをおすすめいたします。
弁護士佐藤英生は、豊富な知識と実績をもとに、離婚問題をはじめとして、相続などの法律問題に広く対応しております。
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