財産分与の対象とは
■離婚における財産分与とは
夫婦の財産については、夫婦が協力して形成してきた財産であると考えられます。
そのため、離婚の際には一方が他方に対して財産の分与を請求することができます。
■財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産には、現金、預貯金、退職金、家具、家電、車などの動産、土地や家などの不動産、負債(マイナスの財産)など多岐にわたります。
そのような財産のうち、原則として結婚した時から別居した時までに蓄えたり、買ったり、借り入れたりしたものが財産分与の対象となります。
ただし、財産分与の基準日は相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期ですから、別居後も夫婦で財産管理をしていた場合などは別居時ではなく、相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期までの財産が財産分与の対象になる財産となります。
■財産分与の対象とならない財産
・婚姻前に取得した財産
婚姻前に取得した財産は原則として財産分与の対象となりません。
ただし、婚姻前に取得した財産でも、結婚してから長期間が経過している場合には、財産の特有性が失われているとして、夫婦の財産であると裁判官に判断されて財産分与の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
・第三者から無償で取得した財産
夫婦の一方が親などから相続、贈与等で無償で個人的に譲り受けたものに関しては原則として財産分与の対象となりません。
・個人的な借金
夫がパチンコのために借金をした等、個人的に借金をしてしまった場合には、当該借金は財産分与の対象とならない可能性があります。
このほかにも財産分与の対象とならない財産には様々なものがあります。
財産分与の対象となる財産か否かの判断にあたっては専門的な知識が不可欠です。
財産分与に関して何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士佐藤英生は、豊富な知識と実績をもとに、離婚問題をはじめとして、様々な法律問題に広く対応しております。
神戸市を中心として、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県などにお住まいの方からのご相談を承っています。
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