親権と監護権について
子供がいる夫婦が離婚をする際、まず考えるのはどちらが親権を持つかということでしょう。親権とは未成年者の子供を養育や監護し、その財産管理を担う権利になります。また、子供の代理人として法律行為をおこなう権利や義務もあります。親権の性質は、大きく2つに分かれており、財産管理権と身上監護権になります。
通常親権を持つというと子供を監護し教育をするひとのことであると考えられますが、実は親権を持つひとと実際に養育・監護をおこなうひとが異なる場合があります。
それは親権者が、ある事情で監護することができなかったり、親権者ではないもう一人の方が監護権を持つにふさわしい場合です。
ここまで親権と監護権を持つ者が異なるケースがあるとお話ししてきましたが、具体的な監護権の持つ義務について説明していきましょう。
監護者は以下の権利を持つこと民法によって定められています。
・身分行為の代理権…子供が身分法上で行為をおこなうにあたっての親の同意・代理権
・懲戒権…子供に対して親がしつけをする権利
・居所指定権…親が子供の居どころを指定することのできる権利
・職業許可権…子供が職業に就くにあたって親が許可をする権利
このような権利を監護者である親は行使することができます。ただ、親の権利という側面を持つ一方で、未成年の精神的にも肉体的にも未熟な子供を見守り、教育して成長を促していくという性質も持っています。そのため、監護権は子供を育てていくうえで非常に重要なものだといえるでしょう。
婚姻関係にある男女が離婚をするにはさまざまな取り決めが必要になります。殊、子供に関する事柄は父親であっても母親でもあっても大事なことで中々話し合いが前に進まない場合があります。そんなときは一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
神戸ブライト法律事務所は、神戸市など兵庫県を中心に広く離婚問題のご相談を承っております。
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