慰謝料請求できるケース
「配偶者の不貞行為を理由に離婚を考えているが、慰謝料を請求できるか不安に思っている」
このように、離婚に際し、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も決して少なくありません。
しかし、すべての離婚のケースにおいて慰謝料の請求が認められるわけではないことに注意が必要です。
まず、離婚における慰謝料には、主に2つの種類があります。
1つ目は、「離婚そのものに対して支払われる慰謝料」。
そして2つ目は、「離婚に至った原因に対して支払われる慰謝料」です。
この2つ目の慰謝料の支払いを求めるためには、
「離婚の原因は、婚姻を続けるのが困難であると言えるほど重大なものだったか」
「そもそも離婚に至った原因は存在していたのか」
以上の2点を明らかにする必要があります。
はじめに、「婚姻を続けるのが困難であると言えるほど重大な理由」に当てはまるか否かを明確にするためには、「離婚事由」に該当するか否か判断する必要があります。
法律で認められる「離婚事由」には、不貞行為や身体的・経済的DVなどが該当していますが、その他の理由であっても被害が深刻であったと証明することができれば、慰謝料請求への可能性が高まるでしょう。
また、被害が確かに存在しており、重大なものであったと証明するためには、不貞行為やDVなどの証拠をあらかじめ用意しておくことが好ましいといえます。
そのため、離婚に向けて行動を起こす前に、証拠を確保することが重要です。当職にご相談いただくことによって、有効な証拠の種類や証拠の残し方などをアドバイスさせていただくことができます。
また、一般的な慰謝料の相場は、50万円から300万円と幅広く設定されています。
このように金額が幅広い理由は、慰謝料の金額が個別具体的な要因によって大きく左右されるものだからだと言えます。
しかし、場合によっては、この相場よりも高額の慰謝料を請求することができる可能性があります。
まずは早期に弁護士にご相談いただき、ご相談者様のご状況をお聞かせください。
弁護士佐藤英生は、豊富な知識と実績をもとに、離婚問題をはじめとして、相続などの法律問題に広く対応しております。
神戸市を中心として、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県などにお住まいの方からのご相談を承っています。
慰謝料や離婚問題でお悩みの方は、お気軽に弁護士佐藤英生までご相談ください。