認知症対策としての家族信託利用
家族信託は、自分の財産の管理・処分を、信頼できる家族の人に委ねることを言います。近年改正された信託法に基づく新しい制度で、認知症対策として有効な制度として近年注目されています。
家族信託は、なぜ認知症対策になるのでしょうか。
認知症は単なる老化ではなく、なんらかの病気によって発症する症状のひとつです。認知症が進行すると、判断能力や理解能力がだんだんと乏しくなってしまいます。治る種類の認知症もありますが、症状が進行してしまうケースが多いようです。
このような場合に問題なるのが、お金や権利関係など、財産の管理です。認知症による判断能力の衰えから、正常な状態では考えられない契約をしてしまうことや、以前に行っていた株式や為替の投資ができなくなることがあります。また、本人が認知症であることを悪用した第三者から、詐欺的な行為や悪徳な取引を持ちかけられてしまうおそれもあります。
このようになってしまう前に、娘や息子など、誰か信頼できる家族に財産管理を予めお願いしておくことで、自分が万が一認知症になってしまったときにも、財産のことで心配ごとがなくなります。
そうだとしてもなぜ、親の財産管理をするのに家族信託の制度を利用するのが良いのでしょうか。
いくら家族でも、親の財産と、子の財産は法律的にはまったく別の財産権です。代理権や、管理処分権限がないのに親の財産を勝手に使ってしまうとことは、法律的には無権利者ということになり、問題がある行為にあります。
また、類似の制度に成年後見制度というものがあり、この制度をつかっても家族の財産を管理することができます。しかし、この制度は家庭裁判所の監督下で利用するため、法的には安心ですが、手続きが煩雑で、また柔軟に行うことができません。家族の状況にもよりますが、具体的なケースによってはおすすめできない場合も多く、実際に利用者が少ないのが現状です。
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