家族信託の手続きの流れ
■家族信託とは
「家族信託」は、比較的新しく設けられた制度で、財産管理の方法として注目されています。家族信託でできることは、主に財産管理を委託すること、そして遺産の承継をすることです。そのため、遺言や後見制度と並んで、相続の新たな形として考えることもできます。ここでは、家族信託について、制度の基本的な知識について説明するほか、家族信託を利用するにはどのような手続きが必要となるのか、といったことを分かりやすく説明していきます。
●家族信託の基礎知識
家族信託は、財産管理や資産運用について、家族に委託するという制度です。また、家族信託によって、財産の承継について本人の意思をより反映させやすくなります。これまで利用されてきた、遺言制度や後見制度の代わりに利用することもできますし、それらと併せて利用することもできます。
遺言の場合には、本人が意思表示を生前にしておき、死後にその意思表示が効力を生じます。一方、後見制度の場合には、本人が判断能力のあるうちに意思表示をしておき、その判断能力が失われたときから効力を持ちます。これらと比較すると、家族信託の場合には、本人が生きているうちに、そして、判断能力があるうちから、本人の意思を反映させることができるという違いがあります。家族に財産管理等を委託し、実際に家族による財産の管理等が行われる様子を本人がきちんと判断能力のあるうちに見届けられるのです。そのため、いざ本人が判断能力を失ってしまったとしても、引き続き家族がスムーズに財産管理を遂行できます。
また、家族信託の仕組みは、非常に基本的な構図となっています。委託者・受託者・受益者という3者の関係により成り立つもので、委託者である本人と受託者である家族との間の契約関係からスタートします。
●家族信託の手続き
家族信託の基礎知識について確認してきました。ここからは、家族信託を行うためにはどのような手続きを行うことになるのか、その流れについて詳しく見ていきましょう。
まず、大まかなものとしては、①家族で話し合い契約を締結する②契約書を作成する③財産の名義を移す④財産管理に必要な口座を開設するという流れになります。
①家族で話し合い契約を締結する
最も大切なことは、なぜ家族信託を行うのかという目的を明確にしておくことです。それにより、財産管理の方法や財産の行方が左右されます。
また、財産管理を委託する・される関係にある委託者と受託者だけでなく、他の家族も交えて話し合えると良いです。
当事者間だけで話が完結してしまい、他の家族に共有されないと、後々相続が発生した際に遺産をめぐったトラブルに発展する可能性があるからです。
②契約書を作成する
話し合いにより、財産管理を行う家族を誰にするのか、どの財産をどのように管理するのかといったことが決定されれば、その内容を契約書にまとめます。
記載はできるだけ明確な表現にし、具体的に書きましょう。解釈の余地を残してしまうと、揉め事の原因となりかねません。また、作成した信託契約書は、公証役場で公正証書化することが望ましいです。なぜなら、公正証書は、その文書が本人の意思で作成されたものだということを公的に証明してくれるものだからです。
③財産の名義を移す
契約についての手続きが終われば、財産の名義を委託者から受託者へ移します。不動産の場合は、登記の申請が必要となりますので、不安がある場合には専門家に相談しても良いかもしれません。
④財産管理に必要な口座を開設する
家族信託でお金の管理をすることになった場合には、新たに家族信託専用の口座を開設し、お金の管理をします。
以上の流れに沿って、家族信託を進めていくことになります。
●家族信託のご相談は当事務所まで
弁護士 佐藤英生は、家族信託に関するご相談を幅広く承っております。
家族信託の手続きに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。