家族信託のメリット・デメリット
家族信託は、老後認知症になってしまったときや、障がいを持つ方の親の死後など、財産管理が不安にある場合などに、信頼できる家族に財産管理を任せる、信託法に基づく制度です。財産の管理をお願いする人を「委託者」、財産の管理を任される人を、「受託者」、財産の運用や管理によって利益を受ける人を「受益者」といいます。自分の財産管理を自分自身のためにお願いする場合は、自分が「委託者」かつ「受益者」ということになります。
家族信託の制度をつかうことにはいくつかメリットがあります。
まず、銀行など第三者と異なり、信頼できる家族が財産管理を行うことで、委託者の希望にかなった財産の運用が実現することが挙げられます。
また、類似の制度として成年後見制度がありますが、家庭裁判所の監督下で行うため、法律的には安心ですが手続きとしては複雑です。それと比べると柔軟に利用できる制度といえます。
さらに、家族信託制度では、受託者が亡くなったときの次の受託者や、本人が亡くなったときの受益者、二代目の受益者を決めておくことができます。これは、二次相続について指定できるという意味では相続法における遺言ではできないことができるのです。その点で自由度は高いです。
加えて、倒産隔離機能をもち、受託者の財産状況が悪化しても、信託財産は差し押さえられることはありません。この意味で、贈与してしまうよりも安心です。
一方、デメリットもありますので注意が必要です。
例えば、受託者は、法的には目的の範囲内でしか財産を管理処分できないのですが、はたからみると、財産を全部渡されているように見えるため、身内で揉めてしまうおそれがあります。さらに、次の受益者を指定することができますが、実質的にはその人1人が財産の全てを引き継いでる点で、法定相続人にあたる方は不公平感を抱くかもしれません。今のところ裁判例はありませんが、遺留分侵害請求権との関係でトラブルになるおそれもはらんでいます。
このように、家族間トラブルになるおそれがあるため、慎重を期して判断すべきでしょう。
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