家族信託にかかる費用
家族信託とは、家族の誰かに自分の財産管理・処分を託すことです。近年の信託法改正によりできた比較的新しい制度であり、認知症患者や高齢家族、障がいのある方の今後の財産管理などに役立つとして近年注目を集めています。文字通り、「家族」に「信託」するのであり、信託銀行に預けるものではありませんので、受託者に支払う報酬が通常かからず、また成年後見制度と違い裁判所の手続きの利用などがありませんから、誰でも利用できる制度という点で魅力ある制度です。
このように、家族信託自体には費用はかかりません。ただし、家族信託をはじめる際には、財産が委託者から受託者に移転することから、登記の移転費用がかかる場合もあります。
そのほか、家族信託をはじめるにあたっては弁護士など専門家に相談するのがおすすめで、その際に費用がかかります。家族信託も法律行為の一種ですから、信託契約の契約書の作成、遺言の作成などの手続きをないがしろにすると、のちに大きなトラブルにつながるおそれがあります。特に、信託は財産に関することであり、また内容では受益者連続信託といって死後に財産の後継ぎを決めておくという相続に近いことを決めておくこともできる非常に効果の強い契約ですから、トラブルになるリスクが高いのです。
家族間でのトラブルは避けたいところですので、専門家に依頼して法律を守った形式の信託の契約書や遺言を作成することが求められるのです。
その費用としては、信託財産の評価額によっても変わるのが通常で、平均的には、最低30万円からという場合が多いです。その際に、信託契約書を公正証書という公的な文書にする場合にはさらにその手数料等がかかることになります。
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