家族信託で失敗しないためのポイントや弁護士に相談するメリット
家族信託制度は、保有している財産を信頼できる家族に託して、管理や処分を任せる財産管理方法のことです。家族信託は、委託者が保有する財産を、受託者が委託者のために保有・管理・処分するものです。「委託者」は、財産を保有する人であり、家族に財産の管理を託す人のこことで、「受託者」は、委託者から財産の管理・処分を託された人のことであり、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務を負うことになります。この「受益者」は、信託によって利益を受ける人のことで、「委託者」=「受益者」になる場合もあります。
この家族信託は、本人が認知症などで判断能力が低下する前に、財産管理を事前に第三者に行わせることで、認知症に備えることができるというようなメリットがある一方で、受託者が委託者の財産を無断で使い込んでしまう可能性があるというようなデメリットも存在します。受託者には、財産を運用する権限が付与されているため、この権利を悪用して自身のために使い込まれてしまうような場合が存在します。
このようなことにならないためにも、家族信託を行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。では、弁護士に相談することで具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
まずは、ケースバイケースに応じた信託契約書を作成することができる点が挙げられます。そもそも、信託契約は、諾成契約とされており、契約書を作成しなくとも口頭での合意のみでも成立するものです。しかし、信託契約は、委任者・受託者・受益者という利害関係人を多く発生させる契約であるため、信託内容を契約書により明らかにする必要があります。そこで、弁護士に相談すれば、上記利害関係人間での紛争を未然に防止し、それぞれの状況に合わせた適切な契約書作成をサポートすることができます。
また、信託契約の内容についても弁護士に相談することができます。家族信託の内容としは、自分が認知症になった場合に備えて、認知症になるまでは自身で財産管理を行い、認知症になったときに家族に財産管理を行ってもらうもの、生前から全ての財産管理を家族に行ってもらうもの、自分が死亡した場合に家族に財産管理を行ってもらうものなど、多岐にわたります。このように、家族信託と一口に言っても様々なものが存在し、弁護士に相談することで、ご自身の状況に合わせた適切な家族信託の内容を提案することができます。
以上のように、家族信託を行う場合に、弁護士に相談することで、信託契約を作成して紛争に発展することを防止したり、適切な家族信託を提案することができたりします。
神戸ブライト法律事務所は、神戸市を中心に大阪府・兵庫県・京都府・岡山県などにお住まいの方から、様々な法律相談を承っております。既に紛争となってしまった事案についてはもちろんのこと、紛争にはなっていないものの相続手続全般に関する代行サービスや遺言書作成まで含めて、幅広く相続に関する法的サービスをご提供することが可能です。また、不動産登記や相続税の問題についても、当事務所と提携関係にある司法書士や税理士等の専門職と連携を図り、ワンストップサービスを提供することが可能です。お気軽にご相談ください。