家族信託ってどのような制度?
家族信託という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
家族信託とは、信頼できる親族に自分の財産の一部、もしくは全部を委託して、活用してもらう制度です。一体どういう制度なのか詳しく解説していきましょう。
家族信託とは?
家族信託は、信託の目的を決め、その達成のために、信頼できる家族や親族に自分の財産を任せ、資産運用をしてもらう制度です。
家族信託を利用するためには、財産を委ねるひとと信託契約を結ぶ必要があります。
信託法では、家族信託の契約の仕方について特段決められていないので、口約束でも契約が成立します。
ただし、ご自身の財産を任せる大切な契約となりますので、後々のトラブルを防ぐためにも、出来れば公正証書で取りまとめておいた方が良いでしょう。
家族信託は、民事信託とも言いますが、まず仕組みを理解するには、下記の登場人物を覚えておく必要があります。
家族信託の登場人物
- 委託者
- 受託者
- 受益者
委託者
委託者とは、自身の財産の一部、もしくは全部を委託するひとのことを指します。
委託者が委託できる財産は、預貯金等の金銭の他、不動産や動産等も対象となります。
受託者
受託者とは、委託者から委ねられた財産を信託契約で定めた目的のために、資産運用等を行い、財産管理するひとのことを指します。
資産運用によって得た利益を指定されたひと(後述する受益者)に分配する義務も負います。
受益者
受益者とは、委託財産を受託者が資産管理をした利益を受け取るひとのことを言います。
受益者は、複数人設定することができ、また委託者も受益者になることができます。
家族信託では、委託者や、その配偶者を受益者に設定するケースも少なくないです。
家族信託を理解するうえで、上述した登場人物の役割はとても大切になるので、しっかり覚えておきましょう。
家族信託のメリット
家族信託のメリットは、次のようなものがあります。
- 希望に沿ってカスタマイズができる
- 遺言書代わりになる
- 認知症対策になる
希望に沿ってカスタマイズができる
家族信託のメリットとして、内容を希望に沿うよう、カスタマイズできることが挙げられます。
例えば、次のような目的を持って家族信託を利用することもできます。
■自分の死後、妻(夫)の生活が心配なので、妻の生活について契約に入れたい。
→妻(夫)を受益者に設定し、詳細を契約に盛り込んでおけば実現することができます。
■持病を持っているので、悪化した場合には自宅を売って医療費にあててほしい
→家族信託の信託財産は、預貯金等の金銭だけではなく、不動産もまた対象です。
不動産の名義変更、信託登記等の手続きを行い、契約を結べば、実現可能です。
これらは一例ですが、家族信託は、家庭や家族の事情に合わせて活用することができるのです。
遺言書代わりになる
家族信託は遺言の代用として活用されることがあります。
例えば、委託者の死後、受託者に信託財産を相続させるという契約を盛り込んでおけば、信託財産を相続させることができます。
ただし、契約内容が他の相続人の遺留分を侵害していた場合、侵害分を請求される可能性もあるので留意しておきましょう。
認知症対策になる
家族信託は、認知症対策になります。
通常、認知症を発症した場合、事前に任意後見等を結んでいない場合、家庭裁判所に法定後見の申立てを行って後見人等に選任されないと、例え家族であっても本人に代わり、財産管理を行うことはできません。
また、法定後見は後見人等を家庭裁判所が選任するので、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。
家族信託を認知症が発症する前に結んでおけば、委託財産を受託者名義で管理するため、委託者が認知症を発症したとしても、委託財産を資産運用することは可能です。
家族信託のデメリット
家族信託はさまざまな用途で活用できる制度である反面、デメリットもあります。
契約に不備があるとトラブルなる可能性がある
契約に不備があるとトラブルなる可能性がある
例えば、口約束で家族信託を行ってしまい、委託財産を受託者が使い込んでしまうということが考えられます。
また、家族信託の契約を書面で交わしていたとしても、内容があいまいで、委託者と受託者の認識に齟齬があり、トラブルになる可能性もあります。
契約が複雑になる可能性がある
家族信託は、委託者と受託者の合意があれば、自由にカスタマイズすることができます。
しかし、一方で契約として残しておきたいことが多く、契約内容が複雑になる可能性があります。
委託者が元気なうちでないと結べない
家族信託は、委託者と受託者とで信託契約を結ぶことです。
契約は、法律行為となり、判断能力(意思能力)を有していなければ無効になってしまいます。
したがって、委託者が判断能力を有しているうちに契約を結ばなければなりません。
認知症や病などで、判断能力が低下した後では家族信託を利用することができないのでご注意ください。
家族信託を活用するなら当事務所にご相談ください
今回は家族信託の概要やメリット・デメリットについて確認しました。
家族信託は、非常に便利な制度である一方で、ひとりひとりに合った信託契約を結ばなければならないため、テンプレートがありません。
したがって、信託契約を結ぶ際には、専門家に相談した方が良いでしょう。
神戸ブライト法律事務所では、家族信託を検討されている方、利用している方のご意向を聞き、満足できる結果になるよう、尽力しています。
家族信託を活用したいという方は、ぜひ神戸ブライト法律事務所にご相談ください。