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家族信託ってどのような制度?
家族信託という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?家族信託とは、信頼できる親族に自分の財産の一部、もしくは全部 […]
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家族信託のメリット・デメリット
家族信託は、老後認知症になってしまったときや、障がいを持つ方の親の死後など、財産管理が不安にある場合などに、信 […]
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家族信託にかかる費用
家族信託とは、家族の誰かに自分の財産管理・処分を託すことです。近年の信託法改正によりできた比較的新しい制度であ […]
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認知症対策としての家族信託利用
家族信託は、自分の財産の管理・処分を、信頼できる家族の人に委ねることを言います。近年改正された信託法に基づく新 […]
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家族信託の手続きの流れ
■家族信託とは「家族信託」は、比較的新しく設けられた制度で、財産管理の方法として注目されています。家族信託でで […]
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家族信託で失敗しないためのポイントや弁護士に相談するメリット
家族信託制度は、保有している財産を信頼できる家族に託して、管理や処分を任せる財産管理方法のことです。家族信託は […]
家族信託に関する基礎知識や事例
家族信託という言葉を知っていますか。家族信託は、認知症対策や障がいの子を持つ家庭のために有益な制度で、老後認知症になってしまったときや、親の死後に、信頼できる家族に、財産管理を任せる制度です。
ところで、「信託」とはなんでしょうか。信託というのは、他人(受託者)に自分の財産を移転してしまって、一定の目的の範囲内での財産管理を任せることをいいます。財産を託す人のことを「委託者」、財産を管理する人のことを「受託者」、財産の管理や運用によって得た利益を受け取る人を「受益者」といいます。
信託の言葉は、「投資信託」や、「〇〇信託銀行」などで聞いたことがあると思います。例えば信託銀行に、祖父が孫の教育資金を預ける、というときは、教育資金を預ける祖父が「委託者」、預かったお金を運用する信託銀行が「受託者」、教育資金をもらえる孫が「受益者」ということになります。
家族信託は、信頼できる家族に「受託者」になってもらう制度なのです。
例えば、「自分が将来認知症になってしまった場合に、自分の株式や預貯金をうまく管理できるか心配だ」という場合に、自分の子を「受託者」として、管理してもらうことができます。知的障がいを持つお子さまがいる場合には、「将来私たち親がいなくなっても困らないように、死後はこの子の財産管理を姪っ子に任せよう」というようにして、親戚の誰かを「受託者」にするということができます。
認知症や、障がい者の場合に、銀行ではなく家族に信託をお願いすることがより良い理由は、やはり信頼している家族だからこそ本人や受益者の要望に寄り添ったお金の使い方が実現するということです。家族であれば、それぞれの詳しい事情や状況を把握しているのが通常ですから、安心して信託をはじめられるといえます。また類似の制度として、「成年後見制度」いうものもありますが、裁判所に報告義務があるなど手続きが複雑かつ厳しいため、柔軟に財産管理できずあまり使われていないという現状があります。家族信託は、これらのデメリットを克服した制度であるといえます。
神戸ブライト法律事務所は、神戸市を中心に大阪府・兵庫県・京都府・岡山県などにお住まいの方から、様々な法律相談を承っております。迅速・的確・丁寧をモットーに全力でサポート致します。
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弁護士紹介


- 弁護士
- 佐藤 英生(さとう ひでき)
- 所属団体
- 兵庫県弁護士会
- ごあいさつ
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私は、弁護士登録後、交通事故や不動産関係(明渡紛争、建築紛争、境界紛争等)をはじめとする一般民事事件から家事事件(相続、離婚等)、債務整理、企業法務に至るまで多種多様な業務を行ってきました。
私たちを取り巻く法律や判例・裁判例等の法的な環境は日々変化しており、このような環境に適応できるよう知見を広げることに努めています。
これまで培ってきた経験や知見を活かし、迅速・的確・丁寧をモットーに、最善の問題解決へ向けてのお手伝いをさせていただければと思います。
- 略歴
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昭和62年8月 兵庫県神戸市で出生 平成18年3月 兵庫県立星陵高等学校 卒業 平成21年3月 関西学院大学 法学部法律学科 早期卒業 平成24年3月 大阪大学法科大学院 卒業 平成24年9月 司法試験合格 平成24年11月 司法修習開始(66期) 平成25年12月 岡山弁護士会登録 弁護士法人菊池綜合法律事務所にて勤務弁護士として執務開始 平成30年6月 兵庫県弁護士会登録 神戸ブライト法律事務所 入所
事務所概要
名称 | 神戸ブライト法律事務所 弁護士 佐藤 英生 |
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代表者 | 佐藤 英生 |
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